体系的に、書けばいいのだが、私の頭ではそうはかけない(笑)
たとえば、法的側面と税制面。時系列で 法人の設立から…法人の解散まで。いろいろな分類の仕方があるのだろう。
私の頭ではそこまで追いつかないので、とりあえず、思いついた順に書くことにする(爆)
というわけで、今回は 法人を退職するときに出る退職金が 所得税申告上で税制上のメリットがあり、
節税になるという話を書く。
まず、税務申告の原則から説明する。
まず、退職金は従業員たる個人が、FX法人から受け取る所得のうちの1種類。
手続き的には会社が天引きして税務署に納税はするのだが、税法上は 退職金は”個人”にかかる税金。
そもそも、個人にかかる税金には10種類ある。
利子所得・配当所得・不動産所得・給与所得・退職所得・事業所得・譲渡所得・山林所得・一時所得・雑所得
それぞれの詳しい説明はこちらをご覧ください
たとえば、個人でのFXの利益は 雑所得で、
会社員の給与は給与所得
という具合に 個人の税金では分かれている。
そして、今回の退職金は退職給与という種類に分類される。
さて、先日 サラリーマンの給与所得には オマケ(給与所得控除)がある。と書いた。
会社が払った給与全額*税率ではなく、(課税所得額ではなく)、給与から一定額を差し引いた残りに税率が乗じられるので、
給与所得控除は 節税面での有利なオマケであると説明した。
今回の退職金にも 節税面でのオマケがある。
おまけは 2つある。
(a)オマケ(退職所得控除額)と(b)半額!というオマケである。
しかも、そのオマケはめちゃくちゃ有利な と〜ても太っ腹なオマケである。
で、退職所得のオマケの退職所得控除額の計算式は下記の通り
(a) 勤続年数*40万円 勤続年数20年以下のとき
である。
たとえば、勤続年数20年のときは 800万円は無税のオマケ!!!というわけ。
とっても太っ腹である。
詳しくはこちらを
さらに、退職所得のオマケには つづきがある。
最終的に税金がかかる対象(課税退職所得)の計算式は下記の通り
課税退職所得=(受け取り金額-退職所得控除額)/2
「/2」です!
(a)のオマケのあとに、のこりをさらに半分無税!!!というオマケ
すばらしい!!!
いつ退職しようかつい考えてしまいます(笑)
でも、私がFX法人の代表取締役をやめたら、後任がいない。
そのわけは 私1人しかいない会社だから(笑)。
ちなみに、、、雑誌の税理士相談で読んだのだが、
取締役をやめて退職金をもらい、同じ人が同じ会社の監査役に就任したときでも、
もらった退職金は上記オマケが使えるらしい。
詳しいことは調べてないのだが。。。
法人は面白いでしょ。
やればやるほど奥が深いのです。
そして、FX法人体験記の初めのころに
”損をしているとき”ときこそ法人の設立時期?〜FX法人体験記
という記事を書いたのを思い出してほしい。
早めにFX法人を設立することで、勤続年数を増やせば (a)のオマケの勤続年数*40万円 から、
1年に40万円づつ無税の枠が増えるのである。
各記事は有機的な結合をなしてはじめて意味を持つのである。
おそひつではあるが気長にお付き合いくださいね。
今回は退職金をもらう個人側からの話でした。
次回は、法人側からの退職金の話の予定です。
結論を簡単に言うと、法人税法上で退職給与引当金が廃止されたので、
共済等を使っての損金計上をつかうといいという話です。
最後までごらんいただきありがとうございます。
多くの方に当方ブログを読んでいただきたいので、
おてすうですがクリック御協力お願いします。
(追記)
「取締役をやめて退職金をもらい、同じ人が同じ会社の監査役に就任したときでも、
もらった退職金は上記オマケが使えるらしい。
詳しいことは調べてないのだが。。。」
この件であるが、一般論としては可能である。
しかし、今回のFX法人のような同族企業の場合 否認される判例があった。
取り急ぎ、メモだけ追記する。
(京都地裁判決・H18・2・10)
この判決では上記のような場合 所得税基本通達および法人税基本通達を否定し、
退職所得および退職所得として認めなかった。
今年も、後半に突入しましたね。今年後半もがんばりましょう
ところで、この度、相互リンクさせていただいている“Carrieのツール・ド・新興国”“コモディティの宝石箱”を閉鎖し、現在書いているような内容を私のメイン・ブログの「FXミリオネアを夢見る日記の方で書いていこうと思っています。
今日は、その旨のご連絡と、“Carrieのツール・ド・新興国”と“コモディティの宝石箱”のリンクの削除をお願いに参りました。
改めまして、「FXミリオネアを夢見る日記」を今後ともよろしくお願いいたします♪
6月になりましたね。
>閉鎖
了承しました。
こちらこそよろしくお願いします。
どうも、こんにちは
この退職金の税制はいろんな保険のセールスでも使っていました。生命保険で退職金を準備するプランもあるんですよね。税理士さんがよく扱うプランなので、SARU様もご存知かもしれませんね。
ところで・・
法人でFXやった場合、決算時のポジションの評価はどうなるのでしょう?
時価評価という噂を聞いたのですが、本当でしょうか?
私はまだ”退職”の経験がないので
あまり詳しくはないのです(汗。。。
もし、御存知ことがありましたら機会があるときに教えてくださいね。
メルマガでもブログでもかまいません。
楽しみにしています。
>時価評価
はい。その通りです。
取引会社によらず、含み損益も含めて
すべて時価で税務申告をします。
勘定科目や 計上の 月・日は 税務署ごとに
諸説ありますが、 FX法人がその期で出した確定損益・含み損益をすべて 当該期で 申告します。
翌期にずらすことはできません。
これは個人の申告との大きな違いですね。
税務署で確認したのはその理由は”売買目的の有価証券は時価評価”というものでした。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kaikei/kaik_4_1.htm
私が調べた当時は不思議に思って、
ではその勘定科目は???
FXは有価証券?とか、
その含み損益の勘定科目は
有価証券評価損(益)?
為替先物評価損(益)?
為替差損(益)?
と、次々に税務署に問い合わせました。
答えは、勘定科目は「何でもOK」というもの。
そのわけは、税務署としてはその期での確定損益&含み損益を税務申告すれば
その期の”納税申告額は変わらない”だからいい。というのでした。
ですから、私のFX会社では期末の日に評価損益を計上します。
でも、実際は納税者側にとってさほど不利ではないんです。
実際やってみると、法人は繰り越し損失7年が使えるので、今期と来期のどちらで計上してもさほど変わりません。
損はわかるけど評価益の場合は???と思われるかもしれませんが、少なくとも私の場合はさほどの害はありません。
余談ですが、
そもそも、全国の法人の70%の税務申告は赤字です。
FX法人でも1000万円や2000万円程度の利益の場合は、”帳簿上”赤字になることが多いです。
FXでは経費はPC1台10万円しかかからないのに???と思われたかもしれませんが。
その通りでFX法人には純粋には経費は年数十万しかかかりませんが、帳簿上は合法的に赤字に”します”。
”する”理由は、法人税をできるだけ払いたくないからです(爆)
だから、少なくとも私のFX会社では、
含み損益程度は時価会計してもさほど実務上は害はないようです。
>法人でFXやった場合、決算時のポジションの評価
法人での仕訳は上記のようにいろいろありますが、
私は、期末に下記のようにしています。
期末 ポジションの時価評価が5万円の含み損・3万円の含み益のとき
H19年.12月31日
有価証券評価損50000/有価証券50000
有価証券 30000/有価証券評価益30000
という会計処理をおこなっています。
(・_・;)
知りたい事が網羅されている
有難うございます。
とっても勉強になりました。
法人化はいろんなメリットがありそうですね。
(・_・;)
税務調査を考えると税理士さんの力を借りねばちょっと無理そうですね。
・・ そろそろ本気で考えてみます。
ところで・・。
生命保険を使った退職金プランは、SARU様の言われる共済を使ったものと同じかもしれません。
勘定科目は”支払保険料”、解約金を貯めておき退職金で支給するというものです。私が法人を作ったら、加入する予定でいます。
(*^。^*)
私のもう一つの本業は保険代理店でもありますので。
・・・ 他の分野でも退職金準備プランはいくつかあるんですよね。次の記事、楽しみにしています。
わぁ。本職だったんですね。
おどろきました。
気がついたことがありましたら、教えてくださいね。
なにしろ、私は保険はド素人なので(汗
コメントありがとうございます。
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