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ボーナスは2重課税~FX法人体験記
これまで、FX法人の役員としてのメリットを書いてきた。
でも、いいことばかりではない。
FX法人にしたゆえのデメリットもある。
ということで、デメリットを書きたい。
今回のデメリットは
役員ボーナスは2重課税というもの。
役員報酬と違って、役員賞与(ボーナス)は、もらった役員個人の所得税だけではなく、
FX法人でも 法人税がかかるのだ。
そう。増税のデメリットなのである。
税務署の言い分としては ボーナスに法人税をかけないとすると、
利益の出た決算期には その分役員ボーナスとして支払うことで、
法人決算の利益額を少なくすれば、法人税の支払いを少なくすることができてしまう。
だから、ボーナスには法人税をかけるということ。
ということで、
FX法人においては、役員ボーナスは2重課税の増税という話でした。
おしまい。
。。。
では、記事として役に立たない。
そこで、対策を書く。
上記は、ボーナスは2重課税となるという話。
いっぽう、役員報酬(給与)には 原則として法人税はかからない。
だから、対策としては ボーナスと同額を給与に上乗せして払ってしまえばいい。
例えば、月30万円の給与*12ヶ月 +ボーナス60万円*2回=480万円だと、
ボーナスの60万円*2=120万円分に2重課税になるので、これでは損!
そこで、ボーナス分を12で割って、毎月に乗せてしまう。
つまり、月40万円*12ヶ月+ボーナスなし=480万円とすれば、
法人税がかからない。というわけだ。
ちなみに、12ヶ月で平らに支払うかというと
給与は毎月同じ額でないといけないという「定期同額給与」 という原則があって、月によって上下させると、
税務署から、その分はボーナスと認定されて、2重課税されるのである。
正確に言うと、この定期同額給与の原則には
2つの例外がある。
事前確定届出給与
利益連動給与というもの。
事前確定届出給与とは あらかじめボーナスの支払いを税務署に届けることで、
ボーナスが2重課税されない制度。
でも、手続きが面倒です。
だから、上記のように12ヶ月の給与に入れてしまうのがお勧めです。
そして、後者の利益連動給与 は FX法人のような同族企業には使えない制度です。
よって、対策としては ボーナスは出さない。
その同額を給与に毎月上乗せしたしたほうがいい。
ということでした。

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コメント
初めまして・・・
エリザベスさんへ
あまりコメントがつかないので、コメントいただけてうれしいです。
>勉強になりました
いえいえ。
私もまだまだ試行錯誤中です。
お気づきのことがありましたら、コメントお願いします。
これからもよろしくお願いします。
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エバフリさんのところから飛んできました。
役員ボーナスと退職金に食いついてしまいました。(私も某介護会社の役員になってまして・・・)
そして過去記事勉強になりました。
またお邪魔させてください!